相続や遺言に関する無料法律相談
大阪府吹田市からの委託で市主催の相続セミナーの講師も担当している弁護士が、現在進行形の相続問題(遺産分割・遺留分紛争等)について、紛争の要点を整理し、解決するための考え方や手続の流れを詳しく説明させていただきます。また、将来の相続を争族にしないようにするための相続対策や、お一人様の終活対策等についてもご説明させていただきます。
ご相談の内容が、税務の問題や登記に関する問題の場合には、当事務所の提携している税理士や司法書士をご案内させていただくことも可能です。
このようなお悩みをご相談いただけます
現在進行中の相続問題について
- いつまでに、何をしておかないといけないかがわからない。
- どのように遺産分割の手続を進めて行けばいいかわからない。
- 遺産分割で、不動産をどう扱えばいいかわからない。
- 相続人の中に、行方不明の人物や、全く話がかみ合わない人物がいて協議が進まない。
- 相続人の一人が強引に遺産分割を進めようとしている
- 提案されている遺産の分け方に納得がいかない。
- 遺産分割において、生前の貢献(寄与)や特別受益が考慮されていない。
- 遺言書に自分の名前がなく、遺産を受け取れないのではないかと不安に感じている
- 遺言書に記載された自分の取り分があまりにも少なく、納得できない
将来発生する相続に向けた準備について
- 子供達がもめないよう遺言書を作成しておきたい。
- 絶対に財産を渡したくない人物がいる。
- 生前贈与と遺言とどちらを選択してよいかわからない。
- 将来請求される可能性のある遺留分を極力少なくしたい。
相続問題を弁護士に相談するメリット
いつまでに何をしなければいけないかを知ることができる
相続においては、準確定申告の期限、相続税申告の期限、相続放棄の期限、遺留分侵害額請求の請求書送付等、重要な期限が定められており、その期限を過ぎるとペナルティが発生するものもあります。また、紛争性のある相続の場合には、どのタイミングでどのようにして証拠を収集しておくかも重要になります。こうした情報を早い時点で把握しておくことで、安心して手続を進めることができます。
正しい情報を知ることで、不利な状況に陥らない
遺産分割や遺留分紛争では、法律上の正しい仕組みを知っておくことが大変重要です。これを知っておくことで、あなたが取得をめざすべき正しい金額を知ることができ、一部の相続人が進めようとしている身勝手な協議の在り方に歯止めをかけることができます。
解決のための正しい手続を知ることができる
話し合いで解決できない相続紛争は、裁判所の手続を使って解決する必要があります。ただ、相続紛争の場合、その紛争の内容に応じて、【家庭裁判所での調停手続】・【家庭裁判所での審判手続】・【地方裁判所での訴訟(裁判)手続】等、利用できる手続が細かくルール化されています。こうした情報を正しく知っておくことで、裁判所を利用する際の準備が格段に容易になります。
正しい相続対策を知ることができる
将来の相続を円満に進めたいというご希望をお持ちの場合には、それを実現するための様々な制度を組み合わせて利用する必要があります。相談者様の立場や状況に応じて、選択しうる最も合理的な方法を提案させていただきます。
弁護士に相続問題を依頼することのメリット
手間のかかる調査業務を任せることができる
相続問題の解決の場面では、①相続人を調査して相続関係図を完成させる、②預金や株や不動産などの財産を調査して、遺産を洗い出す、③被相続人の負債を調べるといった手間のかかる作業があります。これらの作業の多くは、手間さえ惜しまなければ、弁護士に依頼する必要はありません。
そのため、弊所では、費用対効果を考え、弁護士への依頼をお勧めしていません
しかし、それでも代行を希望される場合には、弁護士に全面的に任せることができます。
他の当事者との交渉を完全に任せることができる
遺産分割では、相続人同士の意見が対立し、話し合いが進まないことがあります。その場合、弁護士が代理人として他の相続人と交渉し、ご相談者の希望や主張を伝えながら解決を目指します。弁護士が代理人として活動して以降は、依頼者の方が前面に出て対応する必要はありません。
裁判所を利用する手続き
当事者同士の話し合い(交渉)で解決できない場合は、裁判所の手続を利用して紛争を解決することになります。この場合も、弁護士が、その事案に応じた最も適切な手続を選択します。裁判所での手続が始まって以降も、基本的には、全面的に弁護士に手続を任せることができます。
相続対策としての遺言書の作成
遺言書の作成に関しては、弁護士が依頼者様の要望をしっかりと伺い、将来の紛争発生の可能性を最大限小さくするための文案を作成し、確実かつ有効性の高い、また紛争性の低い遺言書を作成することができます。
無料法律相談ご利用の流れ
STEP1
無料相談の申込
お電話・Eメール(お問合せフォーム)にて、無料電話相談の申し込みをお願いします。その際、事案の詳細を予め整理していただく必要はありません。相続紛争に関するご相談であれば「相続紛争について無料相談を申し込みたい」、相続対策に関するご相談であれば「相続対策について無料相談を申し込みたい」とだけお伝えいただければ結構です。その際、弁護士が事務所内に在席している場合には、即座にお電話での無料相談を開始できる場合があります。
※Eメール(お問合せフォーム)を利用される場合には、希望される折り返し連絡先を正しくご記入ください。
STEP2
無料電話相談スタート
事務局や聞き取り対応スタッフではなく弁護士自身が、直接お電話を差し上げます。通常は電話の段階では30分から1時間程度のお時間となりますが、無料でじっくりとお話をお伺いします。
電話無料法律相談で「より詳しい話を聞いてみたい」と考えられた場合や、「込み入った話になるので、資料を見せながら相談したい」と考えられた場合には面談相談のご希望をお伝えください。
なお、入院中の方等ご来所が難しい場合には、弁護士が医療施設等に出張する形で法律相談を行うことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
STEP3
事務所での法律相談
京都の事務所または大阪梅田の相談スペースにお越しいただき、弁護士と面談しながら法律相談を受けていただくことができます。無料法律相談時間は、電話相談と合わせて最大3時間となります。
その際、依頼検討のための費用見積を希望された方には、後日、費用見積書を差し上げます。また、京都の事務所や大阪梅田の相談スペースに起こしいただくことが困難な場合には、出張相談にも対応しておりますが、この場合に、移動に要する費用を頂戴する場合がございます。
法律相談の後、交通事故案件の解決を依頼するまでの流れ
STEP4
費用見積を要請ください
無料法律相談を利用いただき、自己破産や個人再生について、いろどり法律事務所に任せてみたいと思っていただけましたら、費用見積をご要請ください。
定型的な債務整理や過払い金請求に関する事案に関してであれば、その場で費用の説明を差し上げ、費用が明記された契約書をお示しします。
※事案の内容や、事務所状況によって、依頼のご希望に応じることができず、見積書の開示もお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
STEP5
委任契約書をご要請ください
見積内容をしっかりとご理解いただき、正式に依頼することを希望いただけましたら、委任契約書調印の準備をお申しつけください。費用見積の内容に沿った委任契約書を作成し、これに調印いただきます。調印完了後、手続が開始となります。
相続に関する弁護士費用
公正証書遺言作成
(令和8年8月時点)
- 公正証書遺言作成バックアップ手数料:16万5000円~
※遺言に関するご要望の聴取、遺言書文案作成、公証役場との打合せ、作成直前の予行演習等を行います。
※遺言内容が複雑になる場合には、費用が増加する場合がありますが、その際には、受任前の時点で正式に見積もりをお示しいたします。 - 公正証書遺言作成時の証人業務
小職と事務局員の2名を証人とする場合:2万2000円
※公正証書遺言の作成には、証人2名が必要です。この証人は、費用をかけずにご友人等に依頼することも可能です。 - 公証役場手数料
上記の他に、こちらは弁護士費用ではありませんが、公証役場に支払う手数料も必要となります。
その他紛争性のある案件
- 全件見積書をお示しします
相続紛争に関しては、事案によって、取るべき対応や手続の選択が多種多様です。そこで、全件事前に書面で見積もりを差し上げる形となります。費用見積をご希望される場合には、遠慮なくお申し付けください。
相続・遺言の対応事例
公正証書遺言の作成を全面的にバックアップした事例
遺言無料相談にて「世話になっている長女にできるだけ多くの財産を相続させたいがどうすればよいか」とのご相談をいただきました。
そこで、遺言の有効性が問題となりにくい公正証書遺言の作成をお勧めしました。そして、文案の作成方法や、戸籍資料などの収集、公証役場との調整の方法などをご説明させていただきました。
しかしながら、最終的に、「自分ですべてに対応して不備があると困る」との理由で、ご依頼を賜りました。
着手後、文案完成までに1週間程度、公証役場との調整に3週間程度を要し、公正証書遺言作成当日は、弁護士松島と提携司法書士が証人として公証役場に同行し、公正証書遺言の作成をバックアップさせていただきました。
また、将来の遺留分侵害額請求への対策として、生前贈与や生命保険の活用等もご説明させていただきました。
相続人間の交渉が難航した遺産分割の事例
相続問題の無料相談にて、「相続人間で、全く遺産分割協議に応じようとしない相手方との交渉が困難であり、どのように対処すればよいかわからない」とのご相談を頂戴しました。
そこで、遺産分割調停や遺産分割審判といった手続きの利用をご説明差し上げましたが、自分でこれらの手続きを行う自信がないとのことで、正式に、当職が代理人として活動することになりました。
ご依頼者の費用負担を考慮し、「調停前の交渉での解決の場合」と「調停での早期解決の場合」と「調停での長期化解決の場合」で費用を段階的に調整するという費用見積とさせていただきました。
結果的に、相手方は、大変不合理な主張を繰り返し続ける人物であり、調停前の交渉も調停手続も大変難航しました。また、調停での早期解決にも至りませんでした。最終的に2年以上の時間がかかりましたが、調停委員の粘り強い協力などもあり、すべての財産を現金化し、きちんと法定相続分で分割する形での遺産分割を完了することができました。
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